平成25年4月19日安倍首相は記者会見で成長戦略スピーチを行いました。その中で子育ての
(3年間抱っこし放題での職場復帰支援)が発表されました。
妊娠・出産を機に退職した方に、その理由を調査すると、「仕事との両立がむずかしい」ことよりも、「家事や育児に専念するため自発的にやめた」という人が、実は一番多いのです。
子どもが生まれた後、ある程度の期間は子育てに専念したい、と希望する方がいらっしゃるのも、理解できることです。
現在、育児・介護休業法によって認められている育児休業の期間は、原則として1年となっています。しかし、これもアンケートをとると、1年以上の休業をとりたいという方が、6割にものぼっています。子どもが3歳ぐらいになるまでは、育児に専念したいという人が、3割もいるのが現実です。
「女性が働き続けられる社会」を目指すのであれば、男性の子育て参加が重要なことは当然のこととして、こうしたニーズにも応えていかねばなりません。3歳になるまでは男女が共に子育てに専念でき、その後に、しっかりと職場に復帰できるよう保証することです。
そのため、本日、経済三団体の皆さんに、法的な義務という形ではなく、自主的に「3年育休」を推進してもらうようお願いしました。
ただお願いするだけではありません。「3年育休」を積極的に認めて、子育て世帯の皆さんの活躍の可能性を大いに広げようとする企業に対しては、政府も、新たな助成金を創るなど応援していこうと思います。
ブランクが長くなると、昔やっていた仕事であっても、ついていけるかどうか不安になることもあるでしょう。
こうした皆さんが、仕事に本格復帰する前に、大学や専門学校などで「学び直し」できるよう、新たなプログラムも用意することで、「3年間抱っこし放題での職場復帰」を総合的に支援してまいります。
以上
2012年8月22日
10月より労働者派遣法改正が施行されます。派遣事業主、派遣労働者の方は確認してください。
内容は厚生労働省ホームページをご覧下さい。主な点は
1、事業規制の強化
日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
2・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公
開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休
業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
3.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派
遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
違法派遣に対する迅速・的確な対処
等です。
2012年3月
【奨励金制度の実施期間を延長しました】
本法令金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間を延長しました。(事業主向け)
案内書面です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/shoureikin_enchou_leaf.pdf
2012年2月
平成24年度の雇用保険率が変更になります。
0.2%引き下げられます。
詳しくは厚生労働省平成24年度の雇用保険料率を告示 をご参考してください。
2011年11月
福岡県最低賃金が改定されました。
時間額695円(平成23年10月15日発行)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金「業務改善助成金」が新設されました。
最低賃金特設サイトに最低賃金の内容が確認できます。
支給要件は
ご検討下さい。
2011年7月
雇用調整助成金が見直されました。円高、売上低下による雇用調整を考えておられる事業主様ご検討ください。
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
I 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
II 円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限ります。)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算
事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。
前回までの残日数 - | 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日 |
判定基礎期間末日の対象被保険者数 |