社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規加入の必要手続き

法人を設立したときは、健康保険・厚生年金保険新規適用届の手続きが必要です。従業員はもちろん事業主(代表)も被保険者となります。マイナンバーも平成29年から社会保険にも導入されます。現在未手続の事業所やこれから事業所を開設する場合確認をしましょう。


届け出必要書類

 

【提出していただく書類】法人事業所

 ①新規適用届

 法人(商業)登記簿謄本.(原本)• • 2ヶ月以内に交付を受けたもの

 登記簿上の所在地と事業所所在地が異なる場合

 ・事業所設定届営業拠点所在地の確認できる賃貸契約書等

 口座振替依頼書(金融機関の確認印のあるもの)

 ⑤資格取得届.    

・代表者が資格取得届に記載されていない場合

・•無報酬のときは役員会議事録の写し

・ 75歳以上のときは後期高齢者医療証の写しなど

  ⑥被扶養者のある場合は、被扶養者異動届(添付書類が必要な場合があります)

 今回の新規適用後に基本事項等の確認のため調査を行っております。

  調査日時につきましては、別途文書にてご連絡いたします。

【調査日に持参していただく書類等】

 1.社員名簿

 2 .賃金台帳

 3.出勤簿

 4.就業規則

 5 .給与規定

 6.事業所名称所在地のゴム印(横)および代表者印

※賃金台帳出勤簿は、まる1ヶ月以上実績のあるものまた、パート.アルバイト等の方々を含む全員分をご用意ください。

 

※上記内容は年金事務所が新規適用事業所に交付している内容です。社会保険加入は他の書類整備も必要です。


労働社会保険手続き表紙へ
労働社会保険手続き表紙へ