労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場づく りと事業主が安定した経営を行ろため、国が管理、運営している強制的な保険制度です。
労働者を一人でも雇っている事業主(農林水産業の一部を除く)は必ず労働保険に加入手続を行い、保険料を納付しなければなりません。
労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。以下東京労働局「労災保険の給付」をご参照ください。
I 対象労働者の範囲は_
原則として、常用、パー卜タイマー、アルパイ卜等、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象になります。
I 加入手続きを怠った場合は
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険金給付を行った場合は、事業主からニ年度週って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用が徴収されます。
Ⅰ 基本的には1人でも雇用する従業員がいれば労災保険は強制加入です。
しかし労災保険に加入できない人がいます。事業主、自営業者、家族従事者、その他「労働者」でない方は、労災保険の加入できません。
しかし、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対して、特別に任意加入(特別加入制度)があります。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託する必要があります。