1.労働基準法等に関する基礎知識
(1)『期間の定めのある雇用契約』 または 『期間の定めのない雇用契約』
【期間の定めのない雇用契約の特徴】
l 原則 60 歳で定年となり、その後、65 歳まで継続雇用となる
l 本人からの退職の申出は可能である
l 会社から契約の解除は、解雇となり客観的かつ合理的な理由がなければ、認められない
【期間の定めのある雇用契約の特徴】
l 1回の契約期間の最長は、3年までである
l 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される
l 3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務をしている者に対しては、雇止め(契約の終了)をする場合は、30日前に本人にその予告をしなければならない
(2) 就業時間、始業・終業時刻、休憩時間
l 会社は、労働者を、休憩時間を除き、1週間について、40時間、1日について8時間まで労働させることができます。
l 労働時間とは、「実労働時間」の他に、店員の客待ちなどの「手待時間」、使用者が義務付けた作業着への着替えなどの「その指揮命令下にある時間」も含まれます。
l 労働基準法の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより、客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではないとされています。
l 休憩時間は、労働時間の長さに応じて次の時間を労働時間の途中に付与しなければなりません。
労働時間の長さ |
付与すべき休憩時間 |
6時間以下 |
不要 |
6時間を超え8時間以下 |
少なくとも45分 |
8時間を超える |
少なくとも1時間 |
(3)休日
会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならなりません。
(1日8時間労働の場合は、週の労働時間を40時間までにするため、休日を2日付与する必要があります。)
(4)年次有給休暇
l 入社してから6か月間継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上である労働者には、
10 日間の有給休暇を与えなければならなりません。
l 付与日数は、継続勤務年数1年ごとに増加します。
【付与日数】
継続勤務 年数 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年6 か月以上 |
付与日数 |
10 日 |
11 日 |
12 日 |
14 日 |
16 日 |
18 日 |
20 日 |
l 週所定労働日数が 4 日以下(又は、年間所定労働日数が 216 日以下)かつ週所定労働時間が 30 時間未満の労働者には、以下の日数の年次有給休暇を与える必要があります。
【パートタイム労働者の付与日数】
週所定労働日数 |
1 年間の所定 労働日数 |
継続勤務年数 |
||||||
6 か月 |
1年 6 か月 |
2年 6 か月 |
3年 6 か月 |
4年 6 か月 |
5年 6 か月 |
6年6か 月以上 |
||
4 日 |
169~216 日 |
7 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
12 日 |
13 日 |
15 日 |
3 日 |
121~168 日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
11 日 |
2 日 |
73~120 日 |
3 日 |
4 日 |
4 日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
7 日 |
1 日 |
48~72 日 |
1 日 |
2 日 |
2 日 |
2 日 |
3 日 |
3 日 |
3 日 |
2.社会保険に関する基礎知識
(1)業務委託契約と雇用契約の社会保険の違い
|
業務委託契約(保険料負担割合) |
雇用契約(保険料負担割合) |
医 療 |
国民健康保険 (全額 個人負担) |
健康保険 (個人・会社 半分ずつ) |
年 金 |
国民年金 (全額 個人負担) |
厚生年金保険 (個人・会社 半分ずつ) |
失 業 |
なし |
雇用保険 (個人・会社 半分ずつ※) |
業務上の疾病 |
なし |
労災保険 (全額 会社負担) |
※雇用保険二事業分を除く
(2)社会保険の種類
【健康保険】
健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をした時に、医療の給付や手当などの支給を行う制度です。
【厚生年金保険】
厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害の状態になったとき、亡くなったときに、年金や一時金の支給を行う制度です。
【雇用保険】
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
【労災保険】
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは亡くなった場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
(3)社会保険料
①社会保険料は、給与・賞与の金額を基に計算されます。
l 健康保険 : 標準報酬月額×健康保険料率 標準賞与額×健康保険料率
l 厚生年金保険 : 標準報酬月額×厚生年金保険料率 標準賞与額×厚生年金保険料率
l 雇用保険 : 賃金×雇用保険料率
l 労災保険 : 賃金×労災保険料率
②社会保険の保険料率 (平成29年9月現在)
社会保険 |
保険料率 |
|
健康保険料 (東京都協会けんぽ)※ |
40 歳未満 |
10.19% |
40 歳以上(介護保険料率込)65歳未満 |
11.84% |
|
厚生年金保険料 |
18.30% |
|
雇用保険料 |
0.90% |
|
労災保険料 (業種:保険業の場合) |
0.25% |
※健康保険協会は、都道府県ごとに、健康保険組合は、組合ごとに保険料率が異なります。
(4) 会社の社会保険の適用条件
【健康保険・厚生年金保険】
l すべての法人事業所 (被保険者1人以上)
l 個人事業所 (常時従業員5人以上雇用している)
【雇用保険・労災保険】
原則、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。
(5)従業員の被保険者の条件
【健康保険・厚生年金保険】
原則、事業所に常時使用される人は被保険者となります。
常時の使用関係があるかは、正社員の労働日数、労働時間等を基準に、それぞれがおおむね4分の 3 以上であるかどうかを目安に、就労形態等を考慮し、総合的に判断します。
1日又は 1 週間当りの労働時間 |
1ヶ月当りの労働日数 |
被保険者 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
被保険者になる |
フルタイムの概ね3/4以上 |
フルタイムの概ね3/4未満 |
被保険者にならない |
フルタイムの概ね3/4未満 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
被保険者にならない |
フルタイムの概ね3/4未満 |
フルタイムの概ね3/4未満 |
被保険者にならない |
※平成28年10月から、所定労働時間が週20時間以上に適用条件が拡大
(通常の労働者およびこれに準ずる者の総数が常時500人を超える事業所)
【雇用保険】
次の二つの基準、いずれも該当する場合は、被保険者となります。
31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
1 週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合
ただし、65 歳に達した日以後に新たに雇用される場合などは加入できません。
【労災保険】
労災保険は他の社会保険とは大きな違いがあります。被保険者という概念がありません。原則従業員を雇用している事業は労災保険の適用を受けることになっていて、すべての従業員を包括的に加入することになっているのです。
以上基本的な労働社会保険法令の基礎知識です。
1.労働基準法等に関する基礎知識
(1)『期間の定めのある雇用契約』 または 『期間の定めのない雇用契約』
【期間の定めのない雇用契約の特徴】
l 原則 60 歳で定年となり、その後、65 歳まで継続雇用となる
l 本人からの退職の申出は可能である
l 会社から契約の解除は、解雇となり客観的かつ合理的な理由がなければ、認められない
【期間の定めのある雇用契約の特徴】
l 1回の契約期間の最長は、3年までである
l 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される
l 3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務をしている者に対しては、雇止め(契約の終了)をする場合は、30日前に本人にその予告をしなければならない
(2) 就業時間、始業・終業時刻、休憩時間
l 会社は、労働者を、休憩時間を除き、1週間について、40時間、1日について8時間まで労働させることができます。
l 労働時間とは、「実労働時間」の他に、店員の客待ちなどの「手待時間」、使用者が義務付けた作業着への着替えなどの「その指揮命令下にある時間」も含まれます。
l 労働基準法の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより、客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではないとされています。
l 休憩時間は、労働時間の長さに応じて次の時間を労働時間の途中に付与しなければなりません。
労働時間の長さ |
付与すべき休憩時間 |
6時間以下 |
不要 |
6時間を超え8時間以下 |
少なくとも45分 |
8時間を超える |
少なくとも1時間 |
(3)休日
会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならなりません。
(1日8時間労働の場合は、週の労働時間を40時間までにするため、休日を2日付与する必要があります。)
(4)年次有給休暇
l 入社してから6か月間継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上である労働者には、
10 日間の有給休暇を与えなければならなりません。
l 付与日数は、継続勤務年数1年ごとに増加します。
【付与日数】
継続勤務 年数 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年6 か月以上 |
付与日数 |
10 日 |
11 日 |
12 日 |
14 日 |
16 日 |
18 日 |
20 日 |
l 週所定労働日数が 4 日以下(又は、年間所定労働日数が 216 日以下)かつ週所定労働時間が 30 時間未満の労働者には、以下の日数の年次有給休暇を与える必要があります。
【パートタイム労働者の付与日数】
週所定労働日数 |
1 年間の所定 労働日数 |
継続勤務年数 |
||||||
6 か月 |
1年 6 か月 |
2年 6 か月 |
3年 6 か月 |
4年 6 か月 |
5年 6 か月 |
6年6か 月以上 |
||
4 日 |
169~216 日 |
7 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
12 日 |
13 日 |
15 日 |
3 日 |
121~168 日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
11 日 |
2 日 |
73~120 日 |
3 日 |
4 日 |
4 日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
7 日 |
1 日 |
48~72 日 |
1 日 |
2 日 |
2 日 |
2 日 |
3 日 |
3 日 |
3 日 |
2.社会保険に関する基礎知識
(1)業務委託契約と雇用契約の社会保険の違い
|
業務委託契約(保険料負担割合) |
雇用契約(保険料負担割合) |
医 療 |
国民健康保険 (全額 個人負担) |
健康保険 (個人・会社 半分ずつ) |
年 金 |
国民年金 (全額 個人負担) |
厚生年金保険 (個人・会社 半分ずつ) |
失 業 |
なし |
雇用保険 (個人・会社 半分ずつ※) |
業務上の疾病 |
なし |
労災保険 (全額 会社負担) |
※雇用保険二事業分を除く
(2)社会保険の種類
【健康保険】
健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をした時に、医療の給付や手当などの支給を行う制度です。
【厚生年金保険】
厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害の状態になったとき、亡くなったときに、年金や一時金の支給を行う制度です。
【雇用保険】
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
【労災保険】
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは亡くなった場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
(3)社会保険料
①社会保険料は、給与・賞与の金額を基に計算されます。
l 健康保険 : 標準報酬月額×健康保険料率 標準賞与額×健康保険料率
l 厚生年金保険 : 標準報酬月額×厚生年金保険料率 標準賞与額×厚生年金保険料率
l 雇用保険 : 賃金×雇用保険料率
l 労災保険 : 賃金×労災保険料率
②社会保険の保険料率 (平成29年9月現在)
社会保険 |
保険料率 |
|
健康保険料 (東京都協会けんぽ)※ |
40 歳未満 |
10.19% |
40 歳以上(介護保険料率込)65歳未満 |
11.84% |
|
厚生年金保険料 |
18.30% |
|
雇用保険料 |
0.90% |
|
労災保険料 (業種:保険業の場合) |
0.25% |
※健康保険協会は、都道府県ごとに、健康保険組合は、組合ごとに保険料率が異なります。
(4) 会社の社会保険の適用条件
【健康保険・厚生年金保険】
l すべての法人事業所 (被保険者1人以上)
l 個人事業所 (常時従業員5人以上雇用している)
【雇用保険・労災保険】
原則、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。
(5)従業員の被保険者の条件
【健康保険・厚生年金保険】
原則、事業所に常時使用される人は被保険者となります。
常時の使用関係があるかは、正社員の労働日数、労働時間等を基準に、それぞれがおおむね4分の 3 以上であるかどうかを目安に、就労形態等を考慮し、総合的に判断します。
1日又は 1 週間当りの労働時間 |
1ヶ月当りの労働日数 |
被保険者 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
被保険者になる |
フルタイムの概ね3/4以上 |
フルタイムの概ね3/4未満 |
被保険者にならない |
フルタイムの概ね3/4未満 |
フルタイムの概ね3/4以上 |
被保険者にならない |
フルタイムの概ね3/4未満 |
フルタイムの概ね3/4未満 |
被保険者にならない |
※平成28年10月から、所定労働時間が週20時間以上に適用条件が拡大
(通常の労働者およびこれに準ずる者の総数が常時500人を超える事業所)
【雇用保険】
次の二つの基準、いずれも該当する場合は、被保険者となります。
31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
1 週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合
ただし、65 歳に達した日以後に新たに雇用される場合などは加入できません。
【労災保険】
労災保険は他の社会保険とは大きな違いがあります。被保険者という概念がありません。原則従業員を雇用している事業は労災保険の適用を受けることになっていて、すべての従業員を包括的に加入することになっているのです。
以上基本的な労働社会保険法令の基礎知識です。