小野事務所通信11月号発行しました。内容は以下です。ご覧ください。
年末調整は昨年と同じ内容です。
産後パパ育休活用について
短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深読み
短時間労働者・通常の労働者に共通:
2か月以内で定めた期間(1か月、2か月など)を超えて使用されることが見込まれない者は適用除外
→その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合(2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合)は、当初から適用
令和4年10 月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上
・月額賃金8万 8,000 円以上
・学生でない
(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)
今回は、「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」という要件を取り上げます。
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