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小野事務所ニュースレター発行しました。

 

こんにちは、社会保険労務士小野事務所です

暑い季節がやってきました。

小野事務所ニュースレターをご案内いたします。目を通していただければ幸いです

主な内容は

1.小野事務所通信6月号 7月号

 1)育児休業等中の社会保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表(厚労省令和

 

2)これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から事業所あてに送付されていましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付されます。

 

3)中小企業等担当者向けテレワークセキュリティのチェックリスト(第3版)を公表

 テレワーク導入事業者は確認してください。

 

4)短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深堀り解説

和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?   

 

2.給与計算実務能力検定公式通学講座 の福岡会場と北九州会場(10月15日)を講師として担当します。主催は一般社団法人 実務能力開発支援協会です。久しぶりの対面セミナーです。下記サイトは実務能力開発支援協会です。

    https://jitsumu-up.jp/live-seminar/

    

3.判例について

試用期間内に留保解約権を行使した場合の退職日との関係-日本オラクル事件

 

 東京高等裁判所令和3年11月12日判決

詳しくは小野事務所ニュースレターをご覧ください。