1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません。
企業の対応1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
4月1日か中小企業に対してパート、有期契約労働法が適用されます。企業は何らかの対処をしなければなりません。
事務所通信では簡単にご案内しています。
1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません。
企業の対応1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
4月1日か中小企業に対してパート、有期契約労働法が適用されます。企業は何らかの対処をしなければなりません。
事務所通信では簡単にご案内しています。
コメントをお書きください