· 

小野事務所通信発行しました。

令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、これにあわせて賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われています。

過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果 令和元年度は約75%で法令違反

重点監督を実施事業場は8,904事業場 うち、6,707事業場(全体の75.3%)で労働基準関係法令違反が認められた

①主な違反内容[是正勧告書を交付した事業場の内訳]

・違法な時間外労働があったもの➡3,602事業場(全体の40.5%)

・賃金不払残業があったもの➡654事業場(全体の7.3%)

・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの➡1,832事業場(全体の20.6%)

②主な健康障害防止に係る指導の状況[健康障害防止のため指導票を交付した事業場の内訳]

・健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの➡3,443事業場(全体の38.7%)

・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの➡1,553事業場(全体の17.4%)     

小野事務所通信