お知らせ · 31日 1月 2020 小野事務所通信2月号発行しました。 小野事務所通信2月号を発行しました。2月号は法改正が目玉です。賃金等請求権の消滅時効の期間 令和2年4月から 「3年」 に法改正される予定です。未払い賃金は従来時効が2年でしたが、これが3年になります。 詳しくは下記をご覧ください。 小野事務所通信2月号 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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