いつもお世話になります。社会保険労務士小野事務所です。
暑いが続きます。体調管理しましょう。
小野事務所8月号を発行しました。
1.平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税から適用されることになっています。
今回から数回に分けて、ポイントを紹介します。
2.平成29年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されます。
詳細は下記をご参照ください。
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