あけましておめでとうございます。
小野事務所通信1月号を発行いたしました。
平成29年1月からの制度変更を掲載。主な内容は
1.雇用保険法の改正
れまで適用除外として取り扱っていた65歳以上の従業員が、週20時間以上働くなどの要件を満たす場合には、高年齢被保険者に該当することになるため、ハローワークへの届出が必要となります。
2.育児・介護休業法の改正
この改正に伴い、企業における就業規則(別途定めた育児・介護休業規程などを含む)の改定も必要となります。
3.社会保険におけるマイナンバーの取扱
企業から全国健康保険協会、日本年金機構(年金事務所)に提出する上記の書類については、当分の間、改正前の様式を使用する(個人番号の記入は不要)こととされています。マイナンバーに関する情報についても、引き続きお伝えしていきます。
4.所得税の配偶者控除の見直しの概要
平成28年12月、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。
最も話題を集めたのは、所得税の配偶者控除の見直しです。その他、企業の競争力強化を意識した減税措置も盛り込まれています。配偶者控除の見直しについて、概要を見ておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
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