労務管理 · 05日 10月 2015 101人以上の会社は雇用管理・特別個人情報管理規定が必要です。 マイナンバーが10月5日施行されます。マイナンバーコンサル業務を受託する場合、私が感じたことは、雇用管理・特別個人情報管理規定の必要性を認識されていないことと、認識していてもひな型を探すのに苦労されているようです。 マイナンバーの管理規定のひな型依頼されるケースがあります。しかし取扱規程と管理規定の整合性が必要なので、管理規定のみを提供することはできません。企業責任者の方は担当者任せにしないで今一度準備状況の確認をすることが必要です。 tagPlaceholderカテゴリ: 法改正 コメントをお書きください コメント: 0
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