12月11日、12日と医療労務コンサルタントに参加しましました。
平成26年10月1日 改正医療法が施行されました。第30条の13「病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない」とあります。過酷な医療業界の労働環境の改善のために社労士が果たす役割は大きいものです。
医師、看護師、コ・メディカルと様々な資格者がおられます。労働者としの認識が浅く、特に医師の方は「医師は労働時間管理なんかできない」と言われる声が多いのが現状です。働き続け、休息を取れず、うつ病にかかってしまうケースがたくさんあります。社労士として少しでもお役に立てるよう国、県と協力して支援を行う中で、医療労務コンサルタント研修を修了した社労士にこの称号が与えられます。
今後、医療、介護業界は成長産業と言われますが、雇用環境は改善が必要です。
2025年問題を控え、今から取組まねばなりません。
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